脱税関連のニュース
Filed Under 閑話休題, 税務調査の対応 | Posted on 6月 18, 2009
最近脱税関連のニュースが続いていますので、いくつかご紹介して行きたいと思います。
これまで税務調査の対応についてご紹介してきていますが、対応を誤った場合、脱税が発覚した場合の悪いケースを知ることで、税務処理の適切な対応が必要なことを認識していただければと思います。
<パチスロ開発で1億円脱税容疑 ソフト会社告発>
パチスロの人気機種のプログラム開発などで得た所得約三億九千万円を隠し、法人税約一億一千万円を脱税したとして、東京国税局が法人税法違反容疑で、川崎市のソフトウエア開発会社を横浜地検に告発していたことが分かった。
(東京新聞|TOKYO Web;6/16配信より引用・抜粋)
<架空の外注費計上し脱税容疑 派遣会社経営者ら逮捕>
人材派遣会社「ドリームスタッフ・サポート」(東京都)など3社が、ダミー会社への架空外注費を計上する手口で脱税したとして、東京地検特捜部は17日、ドリーム社の実質的経営者の伊達寛容疑者(49)と同社社長の大嶋剛容疑者(40)を消費税法違反容疑などで逮捕した。脱税総額は約3億2千万円。
(asahi.com;6/18配信より引用・抜粋)
このように脱税に関する報道が大々的に報道されるのは、脱税が反社会的な重大な犯罪だからです。
脱税は決して許される行為ではありません。上記のような大規模な脱税だけが悪いのではなく、法律に反する脱税は全て犯罪です。
日頃から経理・税務処理を正しく行い、万一の税務調査でもきちんとした対応が取れるようにきちんと税務の対応を行っていきたいものです。
税務調査の対応;基本
Filed Under 税務調査の対応 | Posted on 5月 19, 2009
税務調査の対応の基本姿勢について自分なりの基本姿勢があるのでご紹介したいと思います。
まず、税務調査を受けることになったら、気持ちをしっかりと強く持っていくことです。
「あー、税務調査なんて、もしかして脱税してるなどと言われたら、どうしよー」とか「怒られたらイヤだなぁー」とか弱い気持ちになってはいけません。
後ろ向きな気持ちで税務調査の対応にあたってしまったら、税務調査する側の思うつぼになってしまいます。
特に節税と悪質な脱法行為を含む脱税は別物ですが、認識の違いや意見の相違といったことで「節税」と認定されるか、「脱税」と認定されるかはグレーゾーンだったりします。
税務調査を受ける側に、まっとうな行為をしているという強い気持ちが対応の際に見えないと、そこに付け込まれて追徴課税をしなければならなくなってしまうケースにもなりかねません。
税務調査の対応の際には自信を持って対応し、税務調査官の言い分についてはきっぱりと「違う、私の考えはこうだ」と言えるように税務に関する知識と見解を持てるようにしておきましょう。
やるかやられるかという気持ちで臨み、自分の言い分を曲げないようにしましょう。
そのためにも日頃から、税務処理にはきちんとした対応をし間違いの無いことが前提になります。日頃から、税務に関する知識を得て、税務処理を完璧にし、払いすぎも払わなさ過ぎもないようにきちんと税務処理をしておきましょう。
こうした日頃の正確な税務処理を行うことによって、税務調査の対応に自信を持って当たれるようになるのです。
閑話休題
Filed Under 閑話休題, 税務調査の対応 | Posted on 4月 17, 2009
税務調査の対応についてあれこれとやってきましたが、対応は基本的にケースバイケースというのが実際のところです。
個別対応が基本になるのですが、対応策は色々なことを想定して準備しておかなければなりません。
特に税務調査の場合には、調査される側にも税務の知識がなければ調査する側の一方的な主張に従わなければならないということになりかねません。それでは、徴収する側の思いのままということにもなりかねないので、面白くありません。
やはり税務調査を受ける際には、それ相応の税務知識を持って臨まなければなりません。
当然、税務の専門家である税理士さんなどの助けは借りなければなりませんが、任せっきりというわけにはいきません。自分なりの方針をもって税務調査の対応にあたる必要があるでしょう。
税務調査は何も悪いことをしたから、調査されるというわけではありません。定期的に調査されるものなので、自分の税務処理に自身を持って臨みましょう。そのためにも日ごろからの税務処理には税務調査での対応に困らないようにしっかりとした対応をしておきましょう。
税務調査の対応の基本は、調査する側とされる側は対等だという気概をもって対応に臨むことです。税務署をお上だと思って、言われるがままになるということなどないように気をつけてください。税務調査する側は、取れるものは取ってしまえという考えでいます。決してなめられないようにしましょう。がんばって下さい!
税務調査の対応;まとめ
Filed Under 税務調査の対応, 税務調査の対策と対応 | Posted on 3月 17, 2009
これまで税務調査の対応について、心構えや権利、方法などについてご紹介してきました。今回はこうした税務調査の対応にについて少しまとめておこうと思います。
実際のところ、税務署から税務調査の連絡があった場合には、何度か経験があっても対応にはナーバスになるものです。特に後ろ暗いことをやっているわけでもないのに、ドキドキしてしまうとか。これが税務調査が初めてだった場合にはなおのこと、対応には緊張するものだと思います。
特に、税務調査の場合には対応次第で結果が変わってしまう要素も多分にあるから尚更です。日頃から税務調査がいつ来てもいいように帳簿を整え、資料も整理できていれば対応もスムーズに行えますが、忙しくてなかなか出来ないというのが現状ではないでしょうか。
しかし、いざ税務調査が入ったときに、帳簿や資料の不備を指摘されてしまうと、どうしても税務調査官のペースで進められてしまうので何かと不利になるケースもあります。(※ 弱みを見せると精神的に前向きになれないのは何事も同じです・・・)
やはり税務調査の対応においてイニシアチブを取れるように、日頃から帳簿や資料はきちんと整理しておきましょう。そうすることで、いざ税務調査の対応を行う時に自分のペースで対応できるので、無駄なエネルギーを使わずに済みます。何事も自分のペースで出来れば、いい結果になるものです。税務調査の対応においてもきちんと知識を身につけて自分から取り組めるように勉強していきましょう。
税務調査後の対応アレコレ
Filed Under 税務調査の対応 | Posted on 2月 13, 2009
今回は税務調査を受けた後の対応について注意点などを確認していこうと思います。税務調査の対応中は、現在おこっていることに集中してしまって前後のこと、これからのことが考えられない状況になることも多いので、税務調査中はメモを取りましょう。
税務調査の実地調査過程で、その都度問題点を指摘されるので、納税者(会社)は自分の回答を含めて全ての発言をメモするべきです。指摘事項は、会社と税理士で協議し、対応を検討します。また実地調査終了時に、申告是認・軽微な修正申告の説明を受けることがありますのでそれも記録しておきましょう。
税務調査の対応の後、税務署から出頭依頼があるのが一般的です。
税務調査官は上司と税務調査結果について検討した上で、電話により税務署への出頭依頼をするのが通常の対応の流れになります。その際の出頭者は、会社側担当役員・会社側担当者・税理士が一般的ですが、税理士のみ出頭に対応する場合もあります。
税務調査結果の開示内容は、通常、以下の4点となります。
(1.) 対象勘定科目と増減金額について
(2.) (1.)に対する過少申告加算税・重加算税の区別について
(3.) 消費税の課税計算について
(4.) 源泉徴収税・印紙税について
続いて税務調査の結果に対する対応は、以下の2点になります。
(1.) 税務調査の結果を受け入れる場合には「修正申告書の提出」という対応を取ります。
(2.) 税務調査の結果を受け入れない場合には「税務署から更正・決定処分を受ける」という対応を取ることになります。
しかし、税務署の更生・決定処分に不満があるときには不服申立をするという対応になりますが、その対応を取ることが出来る期間が定められていますので以下にまとめておきましょう。
(1.) 異議申立 ・・・ 処分があったことを知った日の翌日から起算して2ヶ月以内
(2.) 審査請求 ・・・ 異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1ヶ月以内
(3.) 取消訴訟 ・・・ 処分又は裁決があったことを知った日から6ヶ月以内
税務調査の対応心得
Filed Under 税務調査の対策と対応 | Posted on 1月 16, 2009
今回は税務調査を受ける際の対応心構えや対応方法についてまとめていきましょう。税務調査の対応方法と権利・法律といったことを知ることで、対応がずいぶんとスムーズになってきます。
税務調査は担当官が事前に調査日程を告げて、事務所にやってくることになりますが、その調査官がきたところから対応スタートです。
1.調査官の身分証明書(写真付)を必ず確認しましょう
税務調査の対応に先立ち、調査官の身分証を確認し、官職名、姓名、生年月日をメモしましょう。
2.用件と調査内容とその理由を確認しましょう
<所得税法>では「必要があるとき」に限って質問検査が可能になることになっています。納付する税額は納税者の(自主的な)申告によって確定することを原則とする申告納税制度のもとでは調査が必要かどうかを税務署が勝手に判断することはできません。
3.税務調査は納税者の同意が必要
納税者の事前承諾なしに店内や事務所・工場に立ち入るのは違法行為です。税務調査は、納税者の同意なしでは行えない「任意調査」です。
4.税務調査と関係ない質問には答えなくてよい
税務調査はその調査目的の範囲内に限定されることと定められています。
5.レジ、金庫は調査できません
「検査」とは納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、従って承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は違法行為です。
6.税務調査には信頼できる人物に立ち会ってもらいましょう
税務調査官は「税金集めのプロ」です。対等にわたりあうためにも信頼できる立会人を用意しておきましょう。
7.取引先、銀行などの調査は承諾なしにさせないこと
「反面調査」とよばれる、得意先・仕入先・取引銀行を税務署が調査する行為があります。取引先との関係悪化が起きる可能性もあるので、承諾なしにはさせないようにしましょう。
8.書類作成や捺印は慎重に行いましょう
税務署員に「捺印」を求められた場合、どんな書類でもその場ですぐに対応せずに、よくよく考えてから対応しましょう。
税務調査の注意点
Filed Under 税務調査の対策と対応 | Posted on 12月 17, 2008
「税務調査」は、取引内容を確認したうえで、申告内容の妥当性をチェックするのが目的です。
ここでは、いくつかの具体的な勘定科目を基に、税務調査の対応時に問題となりやすい点を見ていきましょう。
税務調査に対応するためにもこれらの勘定科目について、日常業務のうえで常に問題が生じないように適正に処理をしておきましょう。
<現金:現金有高と帳簿残高>
実際の現金有高と帳簿残高に差異がある場合には、売上計上洩れ、仕入計上過大等、税務調査の対応で大きな問題に発展する可能性があります。
常日頃から定期的に現金実査を行い帳簿への誤記入がないように心がけましょう。
<売掛債権:貸倒償却>
売掛債権が貸倒れと認められるには税務上いくつかの要件があります。
事前に税務当局の対応時に説明できる書類等を揃えておく必要があります。
<棚卸資産:在庫洩れ>
在庫洩れについては、事業年度末において実地棚卸を実施、外注先保管品、外部倉庫預け品などを確認、期末日直前の入荷・出荷などに注意です。
<仮払金:貸付金との区分>
仮払金が実質的に貸付金で、受取利息の計上がなされていない場合には、受取利息の認定課税がなされます。
仮払金勘定の中に、貸付金的なものが含まれていないかをチェックし適切に処理しておく必要があります。
<固定資産:事業供用日>
減価償却資産については、事業の用に供してはじめて減価償却できます。
また、期中取得資産については減価償却費の月割計算が必要になりますので、購入した資産をいつ事業の用に供したか確認することが大切です。
<資本的支出と修繕費>
減価償却資産について、修理、改良等のため支出した金額が資本的支出となるか、修繕費となるかの根拠について説明できるよう、写真、新旧図面、見積書、工事内容説明書などの資料を収集したり、作成しておく必要があります。
<売上げ・仕入れ:引渡日>
通常、商品等の棚卸資産を販売した場合の売上げの計上時期は、その商品等を相手方に引き渡した日の属する事業年度となります。
従って「引渡しの日」が客観的に説明できるように、納品書等の書類等を整理しておくことが大切です。
などなど税務調査の対応のために注意が必要な点はたくさんあるのです。
税務調査の初動対応まとめ
Filed Under 税務調査の対策と対応, 税務調査の対応 はじめに | Posted on 11月 20, 2008
これまで、税務調査の対応についていろいろ書いてきましたが、もう一度大事な部分をまとめていきたいと思います。
税務調査(通常は「任意調査」になります)が行われる場合、まずは管轄の税務署から電話が入ります。
相続税などの個人対象の税務調査の場合で、個人宅など留守がちな所には、ハガキや書面にて調査したい旨をポストに入れて、実施予定日時を連絡してきます。
そして調査対象期間と何年分の調査対象なのかをを聞いておきます。対象期間を確認しておけば税務調査に対応する時の書類を整理、用意する段取りができます。
必要書類等の準備などは、会計事務所や税理士さんと打ち合わせして準備しておきましょう。
そしてそのあとは、電話で相手の部門と氏名をしっかりとメモしておき、日程は担当の税理士と相談して返事すると伝えましょう。
担当の税理士さんや会計事務所には早めに連絡してください。
税理士さんにも予定があるので、税務調査の日には一緒に対応していただかなくてはいけないので、早めに連絡するのがコツといえます。
税理士さんや会計事務所に直接連絡が行くこともありますが、通常はまず納税者の方に連絡がきます。
税務署の担当は、法人は法人部門、個人は個人部門になっています。
先方(税務署)が申し出てきた日程に、もし重要などうしても外せないような用事があれば聞いてもらうことはできます。
しかし、たびたび変更があるようであれば次回の税務調査時に変な詮索をされたり隠ぺい工作をはかったのではないのかと疑われたりと税務調査のときに変な先入観を持たれますので、できれば重要な理由がない場合には日程の変更などはしないほうがいいでしょう。
税務署から最初の連絡があった場合には焦らず、驚かず、通常業務と同じように対処することが肝要でしょう。
税務調査の流れ
Filed Under 税務調査の対策と対応 | Posted on 10月 20, 2008
ここまでで、税務調査の時の対応方法がある程度分かってきたと思いますが、今一度税務調査の対応方法を踏まえたうえで税務調査の流れと対応方法を説明していきます。
①税務署からの連絡があります。
基本的に税務署から電話連絡があります。そこで調査の日時を告げられます・・・が、仕事の都合などで都合がつかない場合はその日の調査を断ることも可能。しかし、その場合には別の日で必ず都合をつけなければなりません。
②準備調査の流れ
調査官は、税務調査に来る前に準備調査をします。まずは会社の決算書を見て、前年対比などから異常値を把握して、実地調査で重点的に調べるところを確認するのです。
③実地調査
大体朝10時ころから行われます。午前中は聞き取り調査を中心に行いまして、社長の経歴や企業の沿革などについて質問してきます。
その後、実際に総勘定元帳や領収書、請求書などを見ていくのです。現金を取り扱う会社の場合は、現金出納帳と現金残高の確認と比較だったりを行うことが多いようです。
調査の日にちですが通常の調査は3日~1週間くらいで終了します。
③調査終了後
調査の結果によって、申告是認(申告が正しかったと認めること)し、または修正申告、更正の手続きをして、税金の修正分を納付もしくは還付の手続きをします。
修正申告の場合では、ペナルティーとして過少申告加算税、重加算税、延滞税等が加算されることになります。
税務調査の対応方法と流れを把握しておくべきですね。
細かな部分も調査
Filed Under 税務調査の対策と対応 | Posted on 9月 24, 2008
1.消費税の処理について細かく調査
商品券等の非課税取引や組合費等の不課税取引・消費税の課税対象とならないような物を仕入税額控除していないかどうか、簡易課税で課税売上げにモレがないかどうかまで調べられるようです。
2.源泉徴収もれなどを念入りにチェック
例えば、報酬等から源泉徴収もれはないかどうかであったり、またパートやアルバイトの扶養控除等申告書の提出の有無、また提出がない場合、税額表の乙欄を適用しているかどうか、といったことも見られるようです。
3.印紙税の貼り忘れなども確認
購入した印紙は適正に使用されているかどうか、契約書等では印紙が必要な文書か、また貼り忘れはないか、印紙は正しい金額か、消印はきちんとなされているか、等を細かく確認されます。日頃から印紙などの金券はきちんと管理しましょう。
日頃からのきちんとした、細かな処理の積み重ねで節税につながります。