つまり、税務調査の対応って……
Filed Under 税務調査の対応, 税務調査の対策と対応 | Posted on 2月 17, 2010
確定申告が昨日から全国一斉に始まりました。この確定申告をしっかりとやっておけば税務調査もこわくないわけですが、なるべく節税したいというのも法食な気持ちです。そこで納税者と税務署で見解の違いなども出てくるわけですが……。
税務調査の対応については、対応は基本的にケースバイケースというのが実際のところです。しかし、個別対応が基本といっても、対応策は様々なケースを想定して準備しておかなければなりません。特に税務調査の場合、調査される側にも税務の知識がなければ、調査する側の一方的な主張に従わなければならないということになりかねません。それでは、面白くありません。
やはり税務調査を受ける際には、それ相応の税務知識を持って対応に臨まなければなりません。当然、税務の専門家である税理士などの助けは借りなければなりませんが、全ての対応を任せっきりというわけにはいきません。自分なりの方針をもって税務調査の対応にあたるのが肝要です。
税務調査は何も悪いことをしたから、調査されるというものではありません。通常は定期的に調査されるものなので、自分の税務処理に自信を持って対応に臨みましょう。そのためにも日ごろからの税務処理には税務調査での対応に困らないようにしっかりとした対応をしておクことが大切です。
税務調査の対応の基本は、調査する側とされる側は対等だという気概をもって対応に臨むこと。税務署をお上だと思って、言われるがままに対応するということなどないようにしてください。税務調査する側の税務署は、(言葉は悪いですが)取れるものは取ってしまえという考えでいます。決してなめられないようにしましょう。
税務調査後の対応アレコレ
Filed Under 税務調査の対策と対応 | Posted on 1月 19, 2010
前回は税務調査時の対応についてご紹介しましたが、今回は税務調査後の対応についてアレコレまとめてみましょう。
税務調査の対応の際には、都度問題点を指摘されますので自分の回答を含めて全ての発言をメモしておきましょう。指摘事項は顧問の税理士と協議して対応策を検討します。一般的には税務調査の対応の後、税務署から出頭依頼があります。
税務調査後、電話により税務署への出頭依頼が入るのが通常の対応の流れになります。その際、税務調査結果の開示内容は、通常、以下の4点となります。
(1.) 対象勘定科目と増減金額について
(2.) (1.)に対する過少申告加算税・重加算税の区別について
(3.) 消費税の課税計算について
(4.) 源泉徴収税・印紙税について
続いて税務調査の結果に対する対応は、以下の2点になります。
(a.) 税務調査の結果を受け入れる場合には「修正申告書の提出」という対応を取ります。
(b.) 税務調査の結果を受け入れない場合には「税務署から更正・決定処分を受ける」という対応を取ることになります。
しかし、税務署の更生・決定処分に不満があるときには不服申立をするという対応になりますが、その対応を取ることが出来る期間が定められていますので以下にまとめておきましょう。
◆ 異議申立……処分があったことを知った日の翌日から起算して2ヶ月以内の対応
◆ 審査請求……異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1ヶ月以内の対応
◆ 取消訴訟……処分又は裁決があったことを知った日から6ヶ月以内の対応
対応時の心構えと準備
Filed Under 税務調査の対策と対応 | Posted on 12月 16, 2009
税務調査の対応時における心構えと準備についてご紹介しましょう。税務調査は調査する側と調査される側の双方が対等だという心構えで対応します。そのためにも、税務調査の対応方法、主張出来る権利、関わる法律を勉強しておくことでスムーズな対応が可能となります。
(1.)調査官の身分証明書を必ず確認
税務調査の対応に先立ち、調査官の身分証を確認し、官職名、姓名、生年月日をメモします。
(2.)調査内容とその理由を確認
所得税法では「必要があるとき」に限って、税務調査官が質問検査することが許可されます。申告納税制度のもとでは調査が必要かどうかを税務署が勝手に判断することはできません。税務調査は納税者の事前承諾なしでは行えない「任意調査」です。
(3.)税務調査と関係ない質問には答えなくてもよい
税務調査はその調査目的の範囲内に限定されることと定められています。
(4.)レジ、金庫は調査できません
「検査」とは納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、従って承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は違法行為です。
(5.)税務調査には顧問税理士に立ち会ってもらいましょう
税務調査官は「税金のプロ」です。対等に渡り合うためにも税理士さんに立会いをお願いしましょう。
(6.)取引先、銀行などの調査は承諾なしにさせないこと
得意先・仕入先・取引銀行を税務署が調査する「反面調査」は、取引先との関係悪化の可能性があるので、承諾なしにはさせないように。
(7.)書類作成や捺印は慎重に
税務調査官に「捺印」を求められた場合、どんな書類でもその場ですぐに対応せずによく考えてから対応しましょう。
税務調査の心構え
Filed Under 税務調査の対応, 税務調査の対策と対応 | Posted on 11月 18, 2009
起業してから間もなくて、まだ税務調査の経験がないという場合には、税務調査の対応をどうすればいいのか悩むこともあると思います。今回は税務調査の対応について、心構えなんかをご紹介したいと思います。
まず、税務調査を行いますという連絡が管轄の税務署から電話で入ります。相続税などの個人対象の税務調査の場合は、葉書や書面にて調査したい旨をポストに入れて、実施予定日時を連絡してくることもあります。その際、調査対象期間と何年分が調査対象なのかをを聞いておきます。税務調査の対象期間を確認しておけば税務調査に対応する時の段取りができます。
必要書類等の準備、対応の相談などは、会計事務所や税理士さんと打ち合わせして準備しておきましょう。電話で相手の部門と氏名をしっかりとメモしておき、日程は担当の税理士と相談して返事すると伝えましょう。そして、担当の税理士さんや会計事務所には早めに連絡してください。税理士さんにも予定があるので、税務調査の日には一緒に対応していただかなくてはいけないので、早めに予定をくみましょう。
税務署が申し出てきた日程に、もし重要などうしても外せないような用事があれば変更対応してもらえる場合があります。しかし、たびたび変更があるようだと、次回の税務調査時に変な詮索をされたり隠ぺい工作をはかったのではないのかと疑われたりと税務調査のときに変な先入観を持たれますので、できれば重要な理由がない場合には日程の変更などはしないほうがいいでしょう。
税務署から最初の連絡があった場合には焦らず、驚かず、通常業務と同じように対応しましょう。
税務調査関連のニュース
Filed Under 税務調査の対応, 税務調査の対策と対応 | Posted on 9月 17, 2009
先日、税務調査に関するニュースが報道されていたのでご紹介したいと思います。
健康食品会社が申告漏れ 租税回避地使い十数億円
(共同通信|2009/9/15配信より引用)
『健康食品販売会社「ナチュラリープラス」(東京)が東京国税局の税務調査を受け、タックスヘイブン(租税回避地)を使った取引をめぐり、2007年8月期までの3年間に十数億円の所得の申告漏れを指摘されたことが15日、分かった。追徴税額は過少申告加算税を含め5億円前後とみられる。
~(中略)~だが、税務調査で資金を融資した金融会社が実体のないペーパーカンパニーだったことが判明。国税局は支払った金利分が金融会社への寄付金に当たり、損金算入できないと判断したもようだ。(以下省略)』
この健康食品会社を巡っては、2008年5月に東京国税局による定期の税務調査で、この取引に関する修正申告の内容と同東京国税局の解釈に見解の相違があり、今年5月に再度修正申告を行っているそうです。その際には、重加算税が課されていないことから、仮装・隠ぺい等の悪意のある行為とは判断されていないようです。
今回のケースは、タックスヘイブンを利用した租税回避について、実態の無い取引であり、経費ではないと判断されたケースです。対応が良かったようで重加算税は課されていないようですが、このように租税回避地と呼ばれるタックスヘイブンを利用した租税回避については、表に出ないものも含め多数の事例があると言われています。
税務調査の対応;まとめ
Filed Under 税務調査の対応, 税務調査の対策と対応 | Posted on 3月 17, 2009
これまで税務調査の対応について、心構えや権利、方法などについてご紹介してきました。今回はこうした税務調査の対応にについて少しまとめておこうと思います。
実際のところ、税務署から税務調査の連絡があった場合には、何度か経験があっても対応にはナーバスになるものです。特に後ろ暗いことをやっているわけでもないのに、ドキドキしてしまうとか。これが税務調査が初めてだった場合にはなおのこと、対応には緊張するものだと思います。
特に、税務調査の場合には対応次第で結果が変わってしまう要素も多分にあるから尚更です。日頃から税務調査がいつ来てもいいように帳簿を整え、資料も整理できていれば対応もスムーズに行えますが、忙しくてなかなか出来ないというのが現状ではないでしょうか。
しかし、いざ税務調査が入ったときに、帳簿や資料の不備を指摘されてしまうと、どうしても税務調査官のペースで進められてしまうので何かと不利になるケースもあります。(※ 弱みを見せると精神的に前向きになれないのは何事も同じです・・・)
やはり税務調査の対応においてイニシアチブを取れるように、日頃から帳簿や資料はきちんと整理しておきましょう。そうすることで、いざ税務調査の対応を行う時に自分のペースで対応できるので、無駄なエネルギーを使わずに済みます。何事も自分のペースで出来れば、いい結果になるものです。税務調査の対応においてもきちんと知識を身につけて自分から取り組めるように勉強していきましょう。
税務調査の対応心得
Filed Under 税務調査の対策と対応 | Posted on 1月 16, 2009
今回は税務調査を受ける際の対応心構えや対応方法についてまとめていきましょう。税務調査の対応方法と権利・法律といったことを知ることで、対応がずいぶんとスムーズになってきます。
税務調査は担当官が事前に調査日程を告げて、事務所にやってくることになりますが、その調査官がきたところから対応スタートです。
1.調査官の身分証明書(写真付)を必ず確認しましょう
税務調査の対応に先立ち、調査官の身分証を確認し、官職名、姓名、生年月日をメモしましょう。
2.用件と調査内容とその理由を確認しましょう
<所得税法>では「必要があるとき」に限って質問検査が可能になることになっています。納付する税額は納税者の(自主的な)申告によって確定することを原則とする申告納税制度のもとでは調査が必要かどうかを税務署が勝手に判断することはできません。
3.税務調査は納税者の同意が必要
納税者の事前承諾なしに店内や事務所・工場に立ち入るのは違法行為です。税務調査は、納税者の同意なしでは行えない「任意調査」です。
4.税務調査と関係ない質問には答えなくてよい
税務調査はその調査目的の範囲内に限定されることと定められています。
5.レジ、金庫は調査できません
「検査」とは納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、従って承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は違法行為です。
6.税務調査には信頼できる人物に立ち会ってもらいましょう
税務調査官は「税金集めのプロ」です。対等にわたりあうためにも信頼できる立会人を用意しておきましょう。
7.取引先、銀行などの調査は承諾なしにさせないこと
「反面調査」とよばれる、得意先・仕入先・取引銀行を税務署が調査する行為があります。取引先との関係悪化が起きる可能性もあるので、承諾なしにはさせないようにしましょう。
8.書類作成や捺印は慎重に行いましょう
税務署員に「捺印」を求められた場合、どんな書類でもその場ですぐに対応せずに、よくよく考えてから対応しましょう。
税務調査の注意点
Filed Under 税務調査の対策と対応 | Posted on 12月 17, 2008
「税務調査」は、取引内容を確認したうえで、申告内容の妥当性をチェックするのが目的です。
ここでは、いくつかの具体的な勘定科目を基に、税務調査の対応時に問題となりやすい点を見ていきましょう。
税務調査に対応するためにもこれらの勘定科目について、日常業務のうえで常に問題が生じないように適正に処理をしておきましょう。
<現金:現金有高と帳簿残高>
実際の現金有高と帳簿残高に差異がある場合には、売上計上洩れ、仕入計上過大等、税務調査の対応で大きな問題に発展する可能性があります。
常日頃から定期的に現金実査を行い帳簿への誤記入がないように心がけましょう。
<売掛債権:貸倒償却>
売掛債権が貸倒れと認められるには税務上いくつかの要件があります。
事前に税務当局の対応時に説明できる書類等を揃えておく必要があります。
<棚卸資産:在庫洩れ>
在庫洩れについては、事業年度末において実地棚卸を実施、外注先保管品、外部倉庫預け品などを確認、期末日直前の入荷・出荷などに注意です。
<仮払金:貸付金との区分>
仮払金が実質的に貸付金で、受取利息の計上がなされていない場合には、受取利息の認定課税がなされます。
仮払金勘定の中に、貸付金的なものが含まれていないかをチェックし適切に処理しておく必要があります。
<固定資産:事業供用日>
減価償却資産については、事業の用に供してはじめて減価償却できます。
また、期中取得資産については減価償却費の月割計算が必要になりますので、購入した資産をいつ事業の用に供したか確認することが大切です。
<資本的支出と修繕費>
減価償却資産について、修理、改良等のため支出した金額が資本的支出となるか、修繕費となるかの根拠について説明できるよう、写真、新旧図面、見積書、工事内容説明書などの資料を収集したり、作成しておく必要があります。
<売上げ・仕入れ:引渡日>
通常、商品等の棚卸資産を販売した場合の売上げの計上時期は、その商品等を相手方に引き渡した日の属する事業年度となります。
従って「引渡しの日」が客観的に説明できるように、納品書等の書類等を整理しておくことが大切です。
などなど税務調査の対応のために注意が必要な点はたくさんあるのです。
税務調査の初動対応まとめ
Filed Under 税務調査の対策と対応, 税務調査の対応 はじめに | Posted on 11月 20, 2008
これまで、税務調査の対応についていろいろ書いてきましたが、もう一度大事な部分をまとめていきたいと思います。
税務調査(通常は「任意調査」になります)が行われる場合、まずは管轄の税務署から電話が入ります。
相続税などの個人対象の税務調査の場合で、個人宅など留守がちな所には、ハガキや書面にて調査したい旨をポストに入れて、実施予定日時を連絡してきます。
そして調査対象期間と何年分の調査対象なのかをを聞いておきます。対象期間を確認しておけば税務調査に対応する時の書類を整理、用意する段取りができます。
必要書類等の準備などは、会計事務所や税理士さんと打ち合わせして準備しておきましょう。
そしてそのあとは、電話で相手の部門と氏名をしっかりとメモしておき、日程は担当の税理士と相談して返事すると伝えましょう。
担当の税理士さんや会計事務所には早めに連絡してください。
税理士さんにも予定があるので、税務調査の日には一緒に対応していただかなくてはいけないので、早めに連絡するのがコツといえます。
税理士さんや会計事務所に直接連絡が行くこともありますが、通常はまず納税者の方に連絡がきます。
税務署の担当は、法人は法人部門、個人は個人部門になっています。
先方(税務署)が申し出てきた日程に、もし重要などうしても外せないような用事があれば聞いてもらうことはできます。
しかし、たびたび変更があるようであれば次回の税務調査時に変な詮索をされたり隠ぺい工作をはかったのではないのかと疑われたりと税務調査のときに変な先入観を持たれますので、できれば重要な理由がない場合には日程の変更などはしないほうがいいでしょう。
税務署から最初の連絡があった場合には焦らず、驚かず、通常業務と同じように対処することが肝要でしょう。
税務調査の流れ
Filed Under 税務調査の対策と対応 | Posted on 10月 20, 2008
ここまでで、税務調査の時の対応方法がある程度分かってきたと思いますが、今一度税務調査の対応方法を踏まえたうえで税務調査の流れと対応方法を説明していきます。
①税務署からの連絡があります。
基本的に税務署から電話連絡があります。そこで調査の日時を告げられます・・・が、仕事の都合などで都合がつかない場合はその日の調査を断ることも可能。しかし、その場合には別の日で必ず都合をつけなければなりません。
②準備調査の流れ
調査官は、税務調査に来る前に準備調査をします。まずは会社の決算書を見て、前年対比などから異常値を把握して、実地調査で重点的に調べるところを確認するのです。
③実地調査
大体朝10時ころから行われます。午前中は聞き取り調査を中心に行いまして、社長の経歴や企業の沿革などについて質問してきます。
その後、実際に総勘定元帳や領収書、請求書などを見ていくのです。現金を取り扱う会社の場合は、現金出納帳と現金残高の確認と比較だったりを行うことが多いようです。
調査の日にちですが通常の調査は3日~1週間くらいで終了します。
③調査終了後
調査の結果によって、申告是認(申告が正しかったと認めること)し、または修正申告、更正の手続きをして、税金の修正分を納付もしくは還付の手続きをします。
修正申告の場合では、ペナルティーとして過少申告加算税、重加算税、延滞税等が加算されることになります。
税務調査の対応方法と流れを把握しておくべきですね。