税務調査の対応方法

税務調査の対応を細かな部分から説明していきます。

注意したい権利

Filed Under 税務調査対応 注意したい権利 | Posted on 7月 14, 2008

税務調査の対応として注意したい点
税務調査初心者では調査官にコロッと騙されてしまいそうな手口なのですが対応時に気をつけましょう。
個人の方で税務調査が相続税をきっかけで初めて経験される場合などには、どう対応していいのか、未知の世界ですので対応に特に注意が必要です。
~対応 レジ・金庫は調査できない~
務調査に際してレジや金庫を調べようとする税務署員がいます。検査というのは、任意に提出した関係書類などを調べることであり、納税者の承諾なしに勝手にレジや金庫を調べることはできません。現金商売の店では対応に気をつけなければいけませんね。
●憲法35条 礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利
~対応 承諾無しに立ち入るのは違法~
納税者に無断で店内や事務所、工場に入ることは違法となります。
●憲法35条 礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利
~対応 書類や帳簿は持ちかえれない~
調査が進む過程稀にで、「帳面を預かりたい」という場面が出てきたとします。でもこの場合でも、納税者の帳面を預かっても良いという同意がなければ、預かることはできません。きちんと対応しましょう。税務署が「預り証」を置いていき、帳簿を持ちかえってしまったといったような場合でも、納税者が返還を求めれば、それを税務署はことわることはできないことになっています。
●憲法35条 礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利

税務調査の初日の中身

Filed Under 税務調査対応 初日 | Posted on 7月 5, 2008

初日には、調査の現状の確認 
税務調査の法人税の場合には特に、売上先、仕入先、外注先、件数、取引銀行名等の話がされます。なお記帳の担当者についても確認されます。
売上の確認 請求書発行から代金の領収までの流れや、その確認がされます。
3年間遡り調べられます(通常の直近の申告)ただし脱税時の時効は7年間であります。
売掛金の計上や預金通帳等で計上漏れがないかどうかも調べられます。
仕入れ、外注費、給料や交際費等主要支出科目の点検 領収書、請求書の有無、相手先、支出の妥当性。
源泉税の徴収の確認等、また高額資産の譲渡や購入を行っている場合については処理の妥当性の確認(特に印紙税、消費税について)
税務調査には軽油税が関係する企業によっては軽油税の事も調査の対象となります。