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	<title>税務調査の対応方法</title>
	<link>http://www.pacificausa.com</link>
	<description>税務調査の対応を細かな部分から説明していきます。</description>
	<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 02:07:41 -0600</pubDate>
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		<title>つまり、税務調査の対応って&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://www.pacificausa.com/archives/30</link>
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		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:07:41 -0600</pubDate>
		<dc:creator>博士</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務調査の対応]]></category>

		<category><![CDATA[税務調査の対策と対応]]></category>

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		<description><![CDATA[確定申告が昨日から全国一斉に始まりました。この確定申告をしっかりとやっておけば税務調査もこわくないわけですが、なるべく節税したいというのも法食な気持ちです。そこで納税者と税務署で見解の違いなども出てくるわけですが&#8230;&#8230;。
税務調査の対応については、対応は基本的にケースバイケースというのが実際のところです。しかし、個別対応が基本といっても、対応策は様々なケースを想定して準備しておかなければなりません。特に税務調査の場合、調査される側にも税務の知識がなければ、調査する側の一方的な主張に従わなければならないということになりかねません。それでは、面白くありません。
やはり税務調査を受ける際には、それ相応の税務知識を持って対応に臨まなければなりません。当然、税務の専門家である税理士などの助けは借りなければなりませんが、全ての対応を任せっきりというわけにはいきません。自分なりの方針をもって税務調査の対応にあたるのが肝要です。
税務調査は何も悪いことをしたから、調査されるというものではありません。通常は定期的に調査されるものなので、自分の税務処理に自信を持って対応に臨みましょう。そのためにも日ごろからの税務処理には税務調査での対応に困らないようにしっかりとした対応をしておクことが大切です。
税務調査の対応の基本は、調査する側とされる側は対等だという気概をもって対応に臨むこと。税務署をお上だと思って、言われるがままに対応するということなどないようにしてください。税務調査する側の税務署は、（言葉は悪いですが）取れるものは取ってしまえという考えでいます。決してなめられないようにしましょう。
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		<title>税務調査後の対応アレコレ</title>
		<link>http://www.pacificausa.com/archives/29</link>
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		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:49:20 -0600</pubDate>
		<dc:creator>博士</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務調査の対策と対応]]></category>

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		<description><![CDATA[前回は税務調査時の対応についてご紹介しましたが、今回は税務調査後の対応についてアレコレまとめてみましょう。
税務調査の対応の際には、都度問題点を指摘されますので自分の回答を含めて全ての発言をメモしておきましょう。指摘事項は顧問の税理士と協議して対応策を検討します。一般的には税務調査の対応の後、税務署から出頭依頼があります。
税務調査後、電話により税務署への出頭依頼が入るのが通常の対応の流れになります。その際、税務調査結果の開示内容は、通常、以下の4点となります。
（1．）　対象勘定科目と増減金額について
（2．）　（1．）に対する過少申告加算税・重加算税の区別について
（3．）　消費税の課税計算について
（4．）　源泉徴収税・印紙税について
続いて税務調査の結果に対する対応は、以下の2点になります。
（a．）　税務調査の結果を受け入れる場合には「修正申告書の提出」という対応を取ります。
（b．）　税務調査の結果を受け入れない場合には「税務署から更正・決定処分を受ける」という対応を取ることになります。
しかし、税務署の更生・決定処分に不満があるときには不服申立をするという対応になりますが、その対応を取ることが出来る期間が定められていますので以下にまとめておきましょう。
◆　異議申立&#8230;&#8230;処分があったことを知った日の翌日から起算して2ヶ月以内の対応
◆　審査請求&#8230;&#8230;異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1ヶ月以内の対応
◆　取消訴訟&#8230;&#8230;処分又は裁決があったことを知った日から6ヶ月以内の対応
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		<title>対応時の心構えと準備</title>
		<link>http://www.pacificausa.com/archives/28</link>
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		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:33:46 -0600</pubDate>
		<dc:creator>博士</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務調査の対策と対応]]></category>

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		<description><![CDATA[税務調査の対応時における心構えと準備についてご紹介しましょう。税務調査は調査する側と調査される側の双方が対等だという心構えで対応します。そのためにも、税務調査の対応方法、主張出来る権利、関わる法律を勉強しておくことでスムーズな対応が可能となります。
（1.）調査官の身分証明書を必ず確認
税務調査の対応に先立ち、調査官の身分証を確認し、官職名、姓名、生年月日をメモします。
（2.）調査内容とその理由を確認
所得税法では「必要があるとき」に限って、税務調査官が質問検査することが許可されます。申告納税制度のもとでは調査が必要かどうかを税務署が勝手に判断することはできません。税務調査は納税者の事前承諾なしでは行えない「任意調査」です。
（3.）税務調査と関係ない質問には答えなくてもよい
税務調査はその調査目的の範囲内に限定されることと定められています。
（4.）レジ、金庫は調査できません
「検査」とは納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、従って承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は違法行為です。
（5.）税務調査には顧問税理士に立ち会ってもらいましょう
税務調査官は「税金のプロ」です。対等に渡り合うためにも税理士さんに立会いをお願いしましょう。
（6.）取引先、銀行などの調査は承諾なしにさせないこと
得意先・仕入先・取引銀行を税務署が調査する「反面調査」は、取引先との関係悪化の可能性があるので、承諾なしにはさせないように。
（7.）書類作成や捺印は慎重に
税務調査官に「捺印」を求められた場合、どんな書類でもその場ですぐに対応せずによく考えてから対応しましょう。
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		<title>税務調査の心構え</title>
		<link>http://www.pacificausa.com/archives/27</link>
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		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:47:58 -0600</pubDate>
		<dc:creator>博士</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務調査の対応]]></category>

		<category><![CDATA[税務調査の対策と対応]]></category>

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		<description><![CDATA[起業してから間もなくて、まだ税務調査の経験がないという場合には、税務調査の対応をどうすればいいのか悩むこともあると思います。今回は税務調査の対応について、心構えなんかをご紹介したいと思います。
まず、税務調査を行いますという連絡が管轄の税務署から電話で入ります。相続税などの個人対象の税務調査の場合は、葉書や書面にて調査したい旨をポストに入れて、実施予定日時を連絡してくることもあります。その際、調査対象期間と何年分が調査対象なのかをを聞いておきます。税務調査の対象期間を確認しておけば税務調査に対応する時の段取りができます。
必要書類等の準備、対応の相談などは、会計事務所や税理士さんと打ち合わせして準備しておきましょう。電話で相手の部門と氏名をしっかりとメモしておき、日程は担当の税理士と相談して返事すると伝えましょう。そして、担当の税理士さんや会計事務所には早めに連絡してください。税理士さんにも予定があるので、税務調査の日には一緒に対応していただかなくてはいけないので、早めに予定をくみましょう。
税務署が申し出てきた日程に、もし重要などうしても外せないような用事があれば変更対応してもらえる場合があります。しかし、たびたび変更があるようだと、次回の税務調査時に変な詮索をされたり隠ぺい工作をはかったのではないのかと疑われたりと税務調査のときに変な先入観を持たれますので、できれば重要な理由がない場合には日程の変更などはしないほうがいいでしょう。
税務署から最初の連絡があった場合には焦らず、驚かず、通常業務と同じように対応しましょう。
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		<item>
		<title>タックス・ヘイヴン（租税回避地）とは？</title>
		<link>http://www.pacificausa.com/archives/26</link>
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		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 10:41:14 -0500</pubDate>
		<dc:creator>博士</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務調査の対応]]></category>

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		<description><![CDATA[タックス・ヘイヴンという言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。なんとなく言葉の響きから「税金天国」と考えてしまいがちですが、ヘイヴン（haven）は天国ではなく、「避難所」の意味です。（※　ちなみに天国のヘブンは（heaven）です。）よって、日本語では「租税回避地」となります。税金を払わないで済むようにするために利用されるわけですから、租税回避地となります。
タックス・ヘイヴンとは、税金が免除される、もしくは著しく軽減される地域のことを指します。そもそもは小さな島国など産業が発達しない国が、国際物流の拠点となることを促進するために作った制度でしたが、現在の国際金融取引においては、租税負担の軽減を目的とした多くの資金がタックス・ヘイヴンを経由して動いているのが現状です。物流ではなく、お金の流れの経由地となっているわけです。
また、一部のタックス・ヘイヴンには暴力団やマフィアの資金や第三国からの資金が大量に流入して「マネーロンダリング（資金洗浄）」に使われていることが国際問題となっています。マネーロンダリングは犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽して、一般市場で使っても身元がばれないようにする行為で、非合法組織の活動資金となっているため各国協力して撲滅に全力をあげています。
各国の租税回避地に対する対応はまちまちですが、日本では法人税の実効税率が25%以下となる国や地域を、事実上タックス・ヘイヴンと認定しています。（租税特別措置法）
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>税務調査関連のニュース</title>
		<link>http://www.pacificausa.com/archives/25</link>
		<comments>http://www.pacificausa.com/archives/25#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:40:17 -0500</pubDate>
		<dc:creator>博士</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務調査の対応]]></category>

		<category><![CDATA[税務調査の対策と対応]]></category>

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		<description><![CDATA[先日、税務調査に関するニュースが報道されていたのでご紹介したいと思います。
健康食品会社が申告漏れ　租税回避地使い十数億円
（共同通信｜2009/9/15配信より引用）
『健康食品販売会社「ナチュラリープラス」（東京）が東京国税局の税務調査を受け、タックスヘイブン（租税回避地）を使った取引をめぐり、2007年8月期までの3年間に十数億円の所得の申告漏れを指摘されたことが15日、分かった。追徴税額は過少申告加算税を含め5億円前後とみられる。
～（中略）～だが、税務調査で資金を融資した金融会社が実体のないペーパーカンパニーだったことが判明。国税局は支払った金利分が金融会社への寄付金に当たり、損金算入できないと判断したもようだ。（以下省略）』
この健康食品会社を巡っては、2008年5月に東京国税局による定期の税務調査で、この取引に関する修正申告の内容と同東京国税局の解釈に見解の相違があり、今年5月に再度修正申告を行っているそうです。その際には、重加算税が課されていないことから、仮装・隠ぺい等の悪意のある行為とは判断されていないようです。
今回のケースは、タックスヘイブンを利用した租税回避について、実態の無い取引であり、経費ではないと判断されたケースです。対応が良かったようで重加算税は課されていないようですが、このように租税回避地と呼ばれるタックスヘイブンを利用した租税回避については、表に出ないものも含め多数の事例があると言われています。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>税務調査で気をつけたいこと</title>
		<link>http://www.pacificausa.com/archives/24</link>
		<comments>http://www.pacificausa.com/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 10:57:59 -0500</pubDate>
		<dc:creator>博士</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務調査の対応]]></category>

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		<description><![CDATA[「移転価格税制」というのを聞いたことがあるでしょうか。
これは企業と海外関連会社との間で設定された取引価格が妥当かどうかを問うもので、本来であれば日本国内で計上されるはずの所得が海外関連会社に移転して、日本国内での納税額が減少するのを防ぐ税制のことです。
こうした関連会社との所得移転を悪用すれば、税金の安い国に所得を集めればいいということになってしまうため所得の移転に関しては厳しい対応がされることになります。
しかしこうした移転価格税制に関して以下のようなケースの場合、税務調査で税務当局と企業側で意見の相違が出ることがあります。
＜ケース#1＞
企業が新商品の販促キャンペーンを行うことになり、今後数年間の売上げアップにつなげるため、海外の販売会社に販売促進費を支払ったり、販促グッズを無料提供する場合。
企業は長期的戦略に基づいて費用を計上し価格設定しますが、税務当局は単年度の売上と費用しか見ないため、見解の相違が生じてしまうことになります。税務当局いわく「海外への利益提供ではないか」という判断になってしまうのです。
こうした見解の相違も企業の税務担当責任者がきちんとした説明と対応を行わなければ、税務当局の更正処分を受けることになってしまいます。こうした局面で対応を誤れば、税金の払いすぎという事態になってしまうことがあるので対応は注意しなければなりません。税務調査の対応は、慎重かつきちんとした対応をすることが基本です。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>税務調査の対応；注意点</title>
		<link>http://www.pacificausa.com/archives/23</link>
		<comments>http://www.pacificausa.com/archives/23#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:37:50 -0500</pubDate>
		<dc:creator>博士</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務調査の対応]]></category>

		<category><![CDATA[税務調査対応　注意したい権利]]></category>

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		<description><![CDATA[税務調査の対応として注意しておきたい権利があります。
基本的に税務署が行う税務調査は「任意調査」だということ、税務調査を受けるこちら側と、税務調査を行う調査官とは対等の立場だということを認識しておきましょう。
ついつい、税務調査の対応初心者は、税務署の調査官に圧倒されてしまってなんでも言うことを聞いてしまいがちになるので対応時には充分気をつけましょう。税務署の調査官は、税務に関しては専門家です。税務調査を受けるこちらの対応としては、基本的な税務知識を持っておくこと、分からないことがあっても当然のことと開き直る態度も必要でしょう。
その上で、税務調査の対応を行っていけばいいと思います。
また、以下に税務調査の対応時に気をつけたいチェックポイントをご紹介しておきます。
[税務調査の対応；レジ･金庫は調査できない]
税務調査に際してレジや金庫を調べようとする税務署の調査員がいます。「調査」というのは、税務調査の対応をするこちら側が任意に提出した関係書類などを調べることであり、納税者の承諾なしに勝手にレジや金庫を調査することはできません。現金商売の店では特に対応に気をつけなければいけません。
＜憲法35条　礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利＞
[税務調査の対応；承諾無しに立ち入るのは違法]
納税者に無断で店内や事務所、工場に入ることは違法となります。
＜憲法35条　礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利＞
[税務調査の対応；書類や帳簿は持ちかえれない]
税務調査の調査が進む過程で、「帳面を預かりたい」というケースが出てきたとします。この場合も、納税者の同意がなければ持ち出すことはできません。きちんと対応しましょう。
＜憲法35条　礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利＞
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>脱税関連のニュース</title>
		<link>http://www.pacificausa.com/archives/22</link>
		<comments>http://www.pacificausa.com/archives/22#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:15:03 -0500</pubDate>
		<dc:creator>博士</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[閑話休題]]></category>

		<category><![CDATA[税務調査の対応]]></category>

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		<description><![CDATA[最近脱税関連のニュースが続いていますので、いくつかご紹介して行きたいと思います。
これまで税務調査の対応についてご紹介してきていますが、対応を誤った場合、脱税が発覚した場合の悪いケースを知ることで、税務処理の適切な対応が必要なことを認識していただければと思います。
＜パチスロ開発で1億円脱税容疑　ソフト会社告発＞
パチスロの人気機種のプログラム開発などで得た所得約三億九千万円を隠し、法人税約一億一千万円を脱税したとして、東京国税局が法人税法違反容疑で、川崎市のソフトウエア開発会社を横浜地検に告発していたことが分かった。
（東京新聞｜TOKYO Web；6/16配信より引用・抜粋）
＜架空の外注費計上し脱税容疑　派遣会社経営者ら逮捕＞
人材派遣会社「ドリームスタッフ・サポート」（東京都）など3社が、ダミー会社への架空外注費を計上する手口で脱税したとして、東京地検特捜部は17日、ドリーム社の実質的経営者の伊達寛容疑者（49）と同社社長の大嶋剛容疑者（40）を消費税法違反容疑などで逮捕した。脱税総額は約3億2千万円。
（asahi.com；6/18配信より引用・抜粋）
このように脱税に関する報道が大々的に報道されるのは、脱税が反社会的な重大な犯罪だからです。
脱税は決して許される行為ではありません。上記のような大規模な脱税だけが悪いのではなく、法律に反する脱税は全て犯罪です。
日頃から経理・税務処理を正しく行い、万一の税務調査でもきちんとした対応が取れるようにきちんと税務の対応を行っていきたいものです。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>税務調査の対応；基本</title>
		<link>http://www.pacificausa.com/archives/21</link>
		<comments>http://www.pacificausa.com/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 11:31:02 -0500</pubDate>
		<dc:creator>博士</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務調査の対応]]></category>

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		<description><![CDATA[税務調査の対応の基本姿勢について自分なりの基本姿勢があるのでご紹介したいと思います。
まず、税務調査を受けることになったら、気持ちをしっかりと強く持っていくことです。
「あー、税務調査なんて、もしかして脱税してるなどと言われたら、どうしよー」とか「怒られたらイヤだなぁー」とか弱い気持ちになってはいけません。
後ろ向きな気持ちで税務調査の対応にあたってしまったら、税務調査する側の思うつぼになってしまいます。
特に節税と悪質な脱法行為を含む脱税は別物ですが、認識の違いや意見の相違といったことで「節税」と認定されるか、「脱税」と認定されるかはグレーゾーンだったりします。
税務調査を受ける側に、まっとうな行為をしているという強い気持ちが対応の際に見えないと、そこに付け込まれて追徴課税をしなければならなくなってしまうケースにもなりかねません。
税務調査の対応の際には自信を持って対応し、税務調査官の言い分についてはきっぱりと「違う、私の考えはこうだ」と言えるように税務に関する知識と見解を持てるようにしておきましょう。
やるかやられるかという気持ちで臨み、自分の言い分を曲げないようにしましょう。
そのためにも日頃から、税務処理にはきちんとした対応をし間違いの無いことが前提になります。日頃から、税務に関する知識を得て、税務処理を完璧にし、払いすぎも払わなさ過ぎもないようにきちんと税務処理をしておきましょう。
こうした日頃の正確な税務処理を行うことによって、税務調査の対応に自信を持って当たれるようになるのです。
]]></description>
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		</item>
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