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	<title>税務調査の対応方法</title>
	<link>http://www.pacificausa.com</link>
	<description>税務調査の対応を細かな部分から説明していきます。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2008 01:53:25 -0600</lastBuildDate>
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		<title>税務調査の初動対応まとめ</title>
		<description><![CDATA[これまで、税務調査の対応についていろいろ書いてきましたが、もう一度大事な部分をまとめていきたいと思います。
税務調査（通常は「任意調査」になります）が行われる場合、まずは管轄の税務署から電話が入ります。
相続税などの個人対象の税務調査の場合で、個人宅など留守がちな所には、ハガキや書面にて調査したい旨をポストに入れて、実施予定日時を連絡してきます。
そして調査対象期間と何年分の調査対象なのかをを聞いておきます。対象期間を確認しておけば税務調査に対応する時の書類を整理、用意する段取りができます。
必要書類等の準備などは、会計事務所や税理士さんと打ち合わせして準備しておきましょう。
そしてそのあとは、電話で相手の部門と氏名をしっかりとメモしておき、日程は担当の税理士と相談して返事すると伝えましょう。
担当の税理士さんや会計事務所には早めに連絡してください。
税理士さんにも予定があるので、税務調査の日には一緒に対応していただかなくてはいけないので、早めに連絡するのがコツといえます。
税理士さんや会計事務所に直接連絡が行くこともありますが、通常はまず納税者の方に連絡がきます。
税務署の担当は、法人は法人部門、個人は個人部門になっています。
先方（税務署）が申し出てきた日程に、もし重要などうしても外せないような用事があれば聞いてもらうことはできます。
しかし、たびたび変更があるようであれば次回の税務調査時に変な詮索をされたり隠ぺい工作をはかったのではないのかと疑われたりと税務調査のときに変な先入観を持たれますので、できれば重要な理由がない場合には日程の変更などはしないほうがいいでしょう。
税務署から最初の連絡があった場合には焦らず、驚かず、通常業務と同じように対処することが肝要でしょう。
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		<link>http://www.pacificausa.com/archives/15</link>
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		<title>税務調査の流れ</title>
		<description><![CDATA[ここまでで、税務調査の時の対応方法がある程度分かってきたと思いますが、今一度税務調査の対応方法を踏まえたうえで税務調査の流れと対応方法を説明していきます。
①税務署からの連絡があります。
基本的に税務署から電話連絡があります。そこで調査の日時を告げられます・・・が、仕事の都合などで都合がつかない場合はその日の調査を断ることも可能。しかし、その場合には別の日で必ず都合をつけなければなりません。
②準備調査の流れ
調査官は、税務調査に来る前に準備調査をします。まずは会社の決算書を見て、前年対比などから異常値を把握して、実地調査で重点的に調べるところを確認するのです。
③実地調査
大体朝１０時ころから行われます。午前中は聞き取り調査を中心に行いまして、社長の経歴や企業の沿革などについて質問してきます。
その後、実際に総勘定元帳や領収書、請求書などを見ていくのです。現金を取り扱う会社の場合は、現金出納帳と現金残高の確認と比較だったりを行うことが多いようです。
調査の日にちですが通常の調査は３日～１週間くらいで終了します。
③調査終了後
調査の結果によって、申告是認（申告が正しかったと認めること）し、または修正申告、更正の手続きをして、税金の修正分を納付もしくは還付の手続きをします。
修正申告の場合では、ペナルティーとして過少申告加算税、重加算税、延滞税等が加算されることになります。
税務調査の対応方法と流れを把握しておくべきですね。
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		<link>http://www.pacificausa.com/archives/14</link>
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		<title>細かな部分も調査</title>
		<description><![CDATA[1.消費税の処理について細かく調査
商品券等の非課税取引や組合費等の不課税取引・消費税の課税対象とならないような物を仕入税額控除していないかどうか、簡易課税で課税売上げにモレがないかどうかまで調べられるようです。
2.源泉徴収もれなどを念入りにチェック
例えば、報酬等から源泉徴収もれはないかどうかであったり、またパートやアルバイトの扶養控除等申告書の提出の有無、また提出がない場合、税額表の乙欄を適用しているかどうか、といったことも見られるようです。
3.印紙税の貼り忘れなども確認
購入した印紙は適正に使用されているかどうか、契約書等では印紙が必要な文書か、また貼り忘れはないか、印紙は正しい金額か、消印はきちんとなされているか、等を細かく確認されます。日頃から印紙などの金券はきちんと管理しましょう。
日頃からのきちんとした、細かな処理の積み重ねで節税につながります。
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		<link>http://www.pacificausa.com/archives/13</link>
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	<item>
		<title>注意したい権利</title>
		<description><![CDATA[税務調査の対応として注意したい点
税務調査初心者では調査官にコロッと騙されてしまいそうな手口なのですが対応時に気をつけましょう。
個人の方で税務調査が相続税をきっかけで初めて経験される場合などには、どう対応していいのか、未知の世界ですので対応に特に注意が必要です。
～対応　レジ･金庫は調査できない～
務調査に際してレジや金庫を調べようとする税務署員がいます。検査というのは、任意に提出した関係書類などを調べることであり、納税者の承諾なしに勝手にレジや金庫を調べることはできません。現金商売の店では対応に気をつけなければいけませんね。
●憲法35条　礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利
～対応　承諾無しに立ち入るのは違法～
納税者に無断で店内や事務所、工場に入ることは違法となります。
●憲法35条　礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利
～対応　書類や帳簿は持ちかえれない～
調査が進む過程稀にで、「帳面を預かりたい」という場面が出てきたとします。でもこの場合でも、納税者の帳面を預かっても良いという同意がなければ、預かることはできません。きちんと対応しましょう。税務署が「預り証」を置いていき、帳簿を持ちかえってしまったといったような場合でも、納税者が返還を求めれば、それを税務署はことわることはできないことになっています。
●憲法35条　礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利
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		<link>http://www.pacificausa.com/archives/11</link>
			</item>
	<item>
		<title>税務調査の初日の中身</title>
		<description><![CDATA[初日には、調査の現状の確認　
税務調査の法人税の場合には特に、売上先、仕入先、外注先、件数、取引銀行名等の話がされます。なお記帳の担当者についても確認されます。
売上の確認　請求書発行から代金の領収までの流れや、その確認がされます。
3年間遡り調べられます（通常の直近の申告）ただし脱税時の時効は７年間であります。
売掛金の計上や預金通帳等で計上漏れがないかどうかも調べられます。
仕入れ、外注費、給料や交際費等主要支出科目の点検　領収書、請求書の有無、相手先、支出の妥当性。
源泉税の徴収の確認等、また高額資産の譲渡や購入を行っている場合については処理の妥当性の確認（特に印紙税、消費税について）
税務調査には軽油税が関係する企業によっては軽油税の事も調査の対象となります。
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		<link>http://www.pacificausa.com/archives/10</link>
			</item>
	<item>
		<title>突然の税務調査　対応</title>
		<description><![CDATA[突然に税務調査に来られた場合の対応方法
普通の税務調査ならば事前に連絡の上やってくるのですが、事前通知なく調査官がやって来た場合の対応方法をご説明します。
①　相手の身分を確認する　身分証明書の提示を求め、相手の身分を確認します。
②　用件の趣を聞く
③　会計事務所に連絡する
④　納税者の都合を伝える
社長や担当の役員が出かける矢先もしくは不在時に調査官が税務調査でやって来た場合には対応できない事情を説明して、調査を後日にしてもらうようにはっきり断ることもできます。正当な理由が認められる場合には、調査拒否には当たらず罰せられるようなことはありません。
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		<link>http://www.pacificausa.com/archives/9</link>
			</item>
	<item>
		<title>税務調査対策　資料の整理</title>
		<description><![CDATA[税務調査の法人税等に関する対応秘策
日頃からの徹底した、財務諸表規則、税法や商法、民法等に則った適正で誠実な会計処理等を行うことはもちろんのこと、税務調査等で要求されたらいつなんどきでもすぐ見せられるように、総勘定元帳・補助元帳等の帳簿・領収書・請求書適正な経理処理・決算書類の作成適正な税務申告書の作成・提出会計ソフトのデータ・帳簿・原始証憑・税務申告書（控）の適切な保管等の証憑書類をきちんと徹底して整理保存しておくのが一番有効な税務対応策です。軽油特約業者・元売業者などは税務調査で軽油税の事も対象となりますので準備しておいてください。
そして調査中の調査官の質問や問題点の指摘などすべてメモしましょう。後日の参考となります。
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		<link>http://www.pacificausa.com/archives/8</link>
			</item>
	<item>
		<title>税務調査　対応　昼食</title>
		<description><![CDATA[初日の午前中の雑談タイムが終わると昼食の時間です。
昼食の準備はどうしよう？対応しなくてはいけないの？
実は彼らは外に食べに行くのです。
まあ、なぜ外食になるのかと申しますと国家公務員倫理法で禁止されているからなんです。国家公務員は「国家公務員倫理法」により、「酒食等のもてなしを受けてはならない」こととされているからなのです。ですから極端に遠方まで行かないと食べにいけないという理由などがある場合にはごちそうになる場合があっても基本的には料金を支払っていくでしょう。
もうひとつの外食の理由は・・・
昼ごはん中が作戦会議であるのです。ですからこちらも負けずに作戦会議したほうがよいでしょう。
以上の事からいいまして、こちらから出してもよいものというのは休憩時のコーヒーであったりお茶であったりだけでいいでしょう。
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		<link>http://www.pacificausa.com/archives/7</link>
			</item>
	<item>
		<title>税務調査一日目</title>
		<description><![CDATA[さて、いよいよ税務調査当日です。調査官は午前１０時に２人でやって来ます。
たいていは一人がベテランでもう一人が割と新米の調査官がくるのが通常のパターンでしょう。
まず対応するには最初に身分証明書を提示してもらいましょう。調査官の身分証明書の提示は求められたら提示する義務がありますので、対応時に申し出て結構だと思います。
もしそこで、身分証明書を持ってない調査官がいらっしゃいましたら、当日は帰ってもらうということも可能なのです。
さていよいよ税務調査に入ります。いくら税務調査とはいえ、本題に入る前にはお互いのコミュニケーションが必要です。まずは色々と雑談をしてきます。これは通常の商談と同じでセールス対応であればいきなり営業の話しにはなりませんよね。
調査官は雑談の中から調査に重点を置くべきポイントを絞っているのです。雑談の中から社長の趣味家族の事、故郷の話し等をいろいろしながらお金の使い道などを雑談を交えながらそれとなく詮索されるのです。ついついポロっと口を滑らしたりと余計な話しをしないように対応方法に気をつけましょうね。
]]></description>
		<link>http://www.pacificausa.com/archives/6</link>
			</item>
	<item>
		<title>税務調査に入る前の対応</title>
		<description><![CDATA[税務署からまず電話が入ります。税務調査の相続税等で対象の個人宅など留守がちな所には、ハガキかポストに調査したい旨をメモにして、日時を連絡してきます。
そして調査対象期間と何年分の調査対象なのかをを聞きます。対象期間を聞いておけば対応する時の書類を整理用意する段取りができます。必要書類等の準備は会計事務所と打ち合わせして準備してもよいでしょう。
あとは、電話で相手の部門と氏名をしっかりとメモして、日程は担当の税理士と相談して返事すると伝えてください。
担当の税理士さんには早めに連絡してください。税理士さんにも予定があったりするでしょうから、調査日には一緒に対応ていただかなくてはいけないので、早めに連絡するのがコツといえます。
税理士関与が分かる場合でも税理士さんに連絡が行くこともありますが、最近通常はまず納税者に連絡がきます。
法人は法人部門、個人は個人部門になっています。
先方が申し出てきた日程にもし重要な外せないような用事があれば聞いてもらうことはできますが、
たびたび変更があるようであれば次回の税務調査時に変な詮索をされたり隠ぺい工作をはかったのではないのかと疑われたりと税務調査のときに変な先入観を持たれますので、できれば重要な理由がない場合には日程の変更などはしないほうがいいでしょう。
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		<link>http://www.pacificausa.com/archives/5</link>
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