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	<title>税務調査の対応方法</title>
	<link>http://www.pacificausa.com</link>
	<description>税務調査の対応を細かな部分から説明していきます。</description>
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		<title>税務調査関連ニュース</title>
		<description><![CDATA[細菌報道された税務調査関連ニュースをご紹介しましょう。
『パチンコＳＡＮＫＹＯ会長企業、１０億所得隠し』
（YOMIURI ONLINE｜2010年7月23日配信より一部引用）
　東証１部上場のパチンコ機メーカー「ＳＡＮＫＹＯ」（登記社名三共、東京都渋谷区）の毒島(ぶすじま)秀行会長の資産管理会社が、東京国税局の税務調査を受け、約１０億円の所得隠しを指摘されたことがわかった。
　保有する株式を、三共の監査役ら４人に計約２万円で売却し、数か月後に計約１０億円で買い戻す方法で利益を提供していたが、売却時の株の価値を低く仮装した取引と認定され、提供した利益に相当する額に課税された。重加算税を含む追徴税額は約３億円で、資産管理会社は修正申告を済ませたという。
－－－－－（以下省略）－－－－－
今回の事件は、2万円で売却して数カ月後に約10億円で買い戻すという不自然な取引が利益供与と認定されたものです。一般常識で考えれば、2万円のものが数カ月で約5万倍の価値に跳ね上がるなんてことは有り得ません。
今回のケースは株の売却益を得た監査役らが追徴課税を払う対応で済むようですが、本来なら金額的に大きい案件なので関係者が逮捕されてもおかしくないと思うんですが・・・。このパチンコ機器メーカーの会長が高額納税者だから、何らかの便宜が図られたのでしょうか？真相はわかりませんが、お金持ちが自分の財産を守るために税理士を巻き込んで起こすこのような事件はもっと厳しく罰して欲しいと思います。
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		<link>http://www.pacificausa.com/archives/35</link>
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	<item>
		<title>税理士のお仕事</title>
		<description><![CDATA[中小企業、個人事業者にとって税理士はどのような存在なのでしょうか。
顧問税理士を雇う場合には、税務に関するアドバイスはもちろん、税理士さんの持つ情報網や最新情報などがビジネスや事業に役立つことも見逃せません。
税理士は、クライアント先に毎月訪問しますので、企業経営者と接する機会が多く、経営者のよきアドバイザーとして、日常の取り組みから新たな取り組みへと繋がる可能性を見つけ出す役割も担っています。加えて、様々な企業の抱える問題点、悩みについての解決策についても多くの事例を経験している場合、本当に頼りになります。
［税理士の基本業務］
1. 税務代理
2. 税務書類の作成
3. 税務相談
上記の3つの業務は有償・無償を問わず、税理士でなければ行うことはできません。
◆税務代理
税務署などに提出する確定申告、青色申告の承認申請、税務署の更正・決定に不服がある場合の申立て、税務調査の立会いなどを代理します。
◆税務書類の作成
クライアントに代わって税務署などに提出する確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書、不服申立書、その他税務署などに提出する書類を作成します。
◆税務相談
税金の算出方法、相続、贈与などに関する税のあらゆる相談に応じ、専門家として適切な指導を行います。また、税理士は税務と会計の専門家として、経営指導や経営戦略の相談などのいわゆる”企業コンサルタント”としての業務も求められるようになってきています。
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		<link>http://www.pacificausa.com/archives/34</link>
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		<title>対応のときに知っておきたい権利</title>
		<description><![CDATA[税務調査は、”犯罪を犯して取調べを受けている”と勘違いしている人が少なくありません。
決してそんなことはありません。税務調査は”任意調査”であって、税務調査する側もされる側も対等なうえに不明なところを明らかにするための調査だと認識しましょう。また、税務調査の対応として注意しておきたい権利があります。
『お上の言う事には逆らえない』などと頭を垂れてはいけません。つい、税務調査の対応初心者は、税務署の調査官に圧倒されてしまってなんでも言うことを聞いてしまいがちですが充分気をつけましょう。税務署の調査官は、税務に関しては専門家です。税務調査を受けるこちらの対応としては、基本的な税務知識を持っておくこと、分からないことがあっても『それが何か？』と開き直る態度も必要でしょう。
以下に税務調査の対応時に気をつけたいポイントをご紹介しましょう。
[税務調査の対応ポイント#1］～レジ･金庫は調査できない
税務調査時に、レジや金庫を調べようとする税務署の調査員がいます。「調査」というのは、税務調査の対応をするこちら側が任意に提出した関係書類などを調べることであり、納税者の承諾なしに勝手にレジや金庫を調査することはできません。現金商売の店では特に対応に気をつけましょう。
＜憲法35条　礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利＞
[税務調査の対応ポイント#2］～承諾無しに立ち入るのは違法
納税者に無断で店内や事務所、工場に入ることは違法となります。
＜憲法35条　礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利＞
[税務調査の対応ポイント#3］～書類や帳簿は持ちかえれない
税務調査が進む過程で、「帳面を預かりたい」という申し出があったとします。この場合も、納税者の同意がなければ持ち出すことはできません。きちんと対応しましょう。
＜憲法35条　礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利＞
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		<link>http://www.pacificausa.com/archives/33</link>
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	<item>
		<title>対応の基本の”キ”</title>
		<description><![CDATA[税務調査に対する対応の基本について、（私見ですが）ご紹介します。
まず大切なのは気持ちを強く持っておくことです。税務調査と聞くと、「もしかして税務調査で、あなたは脱税してますねなんて指摘されたらどうしよー。。。」とか、「いい加減な税務処理をしてますね、なんて怒られたらどうしよー。。。」などと弱気になってしまうようではいけません。
ネガティブシンキングでは、相手の思うつぼです。税務調査に臨むにあたっては、『来るなら来てみろ！』という強い気持ちが大切です。
悪質な脱法行為を含む脱税と節税は全くの別物ですが、認識の違いや意見の相違といったことでどちらになるかはグレーゾーンのものもあります。税務調査を受ける際、間違ったことはしていないという強い気持ちが見えないと、そこに付け込まれて修正申告や追徴課税をしなければならなくなってしまうケースにもなりかねません。
税務調査の対応の際には毅然とした態度で対応し、税務調査官の言い分についてはきっぱりと「違う、私の考えはこうだ」と言えるように税務に関する知識と見解を持てるように勉強しておきましょう。
決して対決しろと言ってるわけではありません。毅然とした態度で、対等な立場で税務調査に対応すべきだと言っているのです。そのためにも日頃から、税務処理にはきちんとした対応をし間違いの無いことが大切です。税務に関する知識を得て、税務処理を完璧にし、払い過ぎも払わなさ過ぎもないようにきちんと税務処理をしておきましょう。こうした日頃の適切な税務処理によって、税務調査の対応に毅然とした態度で当たれるようになるのです。
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		<link>http://www.pacificausa.com/archives/32</link>
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	<item>
		<title>税理士のメリット</title>
		<description><![CDATA[今年の確定申告は終わりましたが、今回は税理士さんを利用するメリットについてまとめていこうと思います。個人事業主の方も商売がある程度大きくなったら、顧問税理士さんを検討してみましょう。
1.税務代理
主に税務調査に立ちあって対応してくれます。
2.税務相談
節税と一言で言っても、数多くの方法があります。税理士さんによって差が出てくるところでもありますが、専門知識を使って税金を節約してくれます。
3.青色申告・確定申告の相談
青色申告とは、確定申告をする時の手続きのひとつです。青色申告には最大65万円まで税金が控除出来る『青色申告特別控除』や『欠損の繰越』などの特典があります。上手く利用出来ていない方も、税理士さんに相談すれば最適なアドバイスをしてくれます。
4.相続税・贈与税の相談
相続税に詳しい税理士さんに相談すれば、税務対策、申告、事後の調査まで一貫してサポートしてくれます。
5.頻繁に変わる税法に対応できる
税理士は頻繁に変わる税法に対応できるように、日々欠かさずに情報収集を行っています。また、税理士は税法の知識を日々の業務で利用しているため、税法の内容を詳しく知っているだけでなく、実践的な方法で役立てることが出来ます。
その他にも、年末調整や確定申告、医療費控除、不動産に関わる税金のことなど、様々な税務に関するアドバイスを受けることが出来ます。このように税務のことに関して気軽に相談出来るのが税理士さんです。ある程度商売が大きくなる前に、顧問の税理士さんを探してみることをオススメします。
]]></description>
		<link>http://www.pacificausa.com/archives/31</link>
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	<item>
		<title>つまり、税務調査の対応って&#8230;&#8230;</title>
		<description><![CDATA[確定申告が昨日から全国一斉に始まりました。この確定申告をしっかりとやっておけば税務調査もこわくないわけですが、なるべく節税したいというのも正直な気持ちです。そこで納税者と税務署で見解の違いなども出てくるわけですが&#8230;&#8230;。
税務調査の対応については、対応は基本的にケースバイケースというのが実際のところです。しかし、個別対応が基本といっても、対応策は様々なケースを想定して準備しておかなければなりません。特に税務調査の場合、調査される側にも税務の知識がなければ、調査する側の一方的な主張に従わなければならないということになりかねません。それでは、面白くありません。
やはり税務調査を受ける際には、それ相応の税務知識を持って対応に臨まなければなりません。当然、税務の専門家である税理士などの助けは借りなければなりませんが、全ての対応を任せっきりというわけにはいきません。自分なりの方針をもって税務調査の対応にあたるのが肝要です。
税務調査は何も悪いことをしたから、調査されるというものではありません。通常は定期的に調査されるものなので、自分の税務処理に自信を持って対応に臨みましょう。そのためにも日ごろからの税務処理には税務調査での対応に困らないようにしっかりとした対応をしておクことが大切です。
税務調査の対応の基本は、調査する側とされる側は対等だという気概をもって対応に臨むこと。税務署をお上だと思って、言われるがままに対応するということなどないようにしてください。税務調査する側の税務署は、（言葉は悪いですが）取れるものは取ってしまえという考えでいます。決してなめられないようにしましょう。
]]></description>
		<link>http://www.pacificausa.com/archives/30</link>
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	<item>
		<title>税務調査後の対応アレコレ</title>
		<description><![CDATA[前回は税務調査時の対応についてご紹介しましたが、今回は税務調査後の対応についてアレコレまとめてみましょう。
税務調査の対応の際には、都度問題点を指摘されますので自分の回答を含めて全ての発言をメモしておきましょう。指摘事項は顧問の税理士と協議して対応策を検討します。一般的には税務調査の対応の後、税務署から出頭依頼があります。
税務調査後、電話により税務署への出頭依頼が入るのが通常の対応の流れになります。その際、税務調査結果の開示内容は、通常、以下の4点となります。
（1．）　対象勘定科目と増減金額について
（2．）　（1．）に対する過少申告加算税・重加算税の区別について
（3．）　消費税の課税計算について
（4．）　源泉徴収税・印紙税について
続いて税務調査の結果に対する対応は、以下の2点になります。
（a．）　税務調査の結果を受け入れる場合には「修正申告書の提出」という対応を取ります。
（b．）　税務調査の結果を受け入れない場合には「税務署から更正・決定処分を受ける」という対応を取ることになります。
しかし、税務署の更生・決定処分に不満があるときには不服申立をするという対応になりますが、その対応を取ることが出来る期間が定められていますので以下にまとめておきましょう。
◆　異議申立&#8230;&#8230;処分があったことを知った日の翌日から起算して2ヶ月以内の対応
◆　審査請求&#8230;&#8230;異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1ヶ月以内の対応
◆　取消訴訟&#8230;&#8230;処分又は裁決があったことを知った日から6ヶ月以内の対応
]]></description>
		<link>http://www.pacificausa.com/archives/29</link>
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	<item>
		<title>対応時の心構えと準備</title>
		<description><![CDATA[税務調査の対応時における心構えと準備についてご紹介しましょう。税務調査は調査する側と調査される側の双方が対等だという心構えで対応します。そのためにも、税務調査の対応方法、主張出来る権利、関わる法律を勉強しておくことでスムーズな対応が可能となります。
（1.）調査官の身分証明書を必ず確認
税務調査の対応に先立ち、調査官の身分証を確認し、官職名、姓名、生年月日をメモします。
（2.）調査内容とその理由を確認
所得税法では「必要があるとき」に限って、税務調査官が質問検査することが許可されます。申告納税制度のもとでは調査が必要かどうかを税務署が勝手に判断することはできません。税務調査は納税者の事前承諾なしでは行えない「任意調査」です。
（3.）税務調査と関係ない質問には答えなくてもよい
税務調査はその調査目的の範囲内に限定されることと定められています。
（4.）レジ、金庫は調査できません
「検査」とは納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、従って承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は違法行為です。
（5.）税務調査には顧問税理士に立ち会ってもらいましょう
税務調査官は「税金のプロ」です。対等に渡り合うためにも税理士さんに立会いをお願いしましょう。
（6.）取引先、銀行などの調査は承諾なしにさせないこと
得意先・仕入先・取引銀行を税務署が調査する「反面調査」は、取引先との関係悪化の可能性があるので、承諾なしにはさせないように。
（7.）書類作成や捺印は慎重に
税務調査官に「捺印」を求められた場合、どんな書類でもその場ですぐに対応せずによく考えてから対応しましょう。
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		<link>http://www.pacificausa.com/archives/28</link>
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	<item>
		<title>税務調査の心構え</title>
		<description><![CDATA[起業してから間もなくて、まだ税務調査の経験がないという場合には、税務調査の対応をどうすればいいのか悩むこともあると思います。今回は税務調査の対応について、心構えなんかをご紹介したいと思います。
まず、税務調査を行いますという連絡が管轄の税務署から電話で入ります。相続税などの個人対象の税務調査の場合は、葉書や書面にて調査したい旨をポストに入れて、実施予定日時を連絡してくることもあります。その際、調査対象期間と何年分が調査対象なのかをを聞いておきます。税務調査の対象期間を確認しておけば税務調査に対応する時の段取りができます。
必要書類等の準備、対応の相談などは、会計事務所や税理士さんと打ち合わせして準備しておきましょう。電話で相手の部門と氏名をしっかりとメモしておき、日程は担当の税理士と相談して返事すると伝えましょう。そして、担当の税理士さんや会計事務所には早めに連絡してください。税理士さんにも予定があるので、税務調査の日には一緒に対応していただかなくてはいけないので、早めに予定をくみましょう。
税務署が申し出てきた日程に、もし重要などうしても外せないような用事があれば変更対応してもらえる場合があります。しかし、たびたび変更があるようだと、次回の税務調査時に変な詮索をされたり隠ぺい工作をはかったのではないのかと疑われたりと税務調査のときに変な先入観を持たれますので、できれば重要な理由がない場合には日程の変更などはしないほうがいいでしょう。
税務署から最初の連絡があった場合には焦らず、驚かず、通常業務と同じように対応しましょう。
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		<link>http://www.pacificausa.com/archives/27</link>
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	<item>
		<title>タックス・ヘイヴン（租税回避地）とは？</title>
		<description><![CDATA[タックス・ヘイヴンという言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。なんとなく言葉の響きから「税金天国」と考えてしまいがちですが、ヘイヴン（haven）は天国ではなく、「避難所」の意味です。（※　ちなみに天国のヘブンは（heaven）です。）よって、日本語では「租税回避地」となります。税金を払わないで済むようにするために利用されるわけですから、租税回避地となります。
タックス・ヘイヴンとは、税金が免除される、もしくは著しく軽減される地域のことを指します。そもそもは小さな島国など産業が発達しない国が、国際物流の拠点となることを促進するために作った制度でしたが、現在の国際金融取引においては、租税負担の軽減を目的とした多くの資金がタックス・ヘイヴンを経由して動いているのが現状です。物流ではなく、お金の流れの経由地となっているわけです。
また、一部のタックス・ヘイヴンには暴力団やマフィアの資金や第三国からの資金が大量に流入して「マネーロンダリング（資金洗浄）」に使われていることが国際問題となっています。マネーロンダリングは犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽して、一般市場で使っても身元がばれないようにする行為で、非合法組織の活動資金となっているため各国協力して撲滅に全力をあげています。
各国の租税回避地に対する対応はまちまちですが、日本では法人税の実効税率が25%以下となる国や地域を、事実上タックス・ヘイヴンと認定しています。（租税特別措置法）
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		<link>http://www.pacificausa.com/archives/26</link>
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