税務調査関連のニュース
Filed Under 税務調査の対応, 税務調査の対策と対応 | Posted on 9月 17, 2009
先日、税務調査に関するニュースが報道されていたのでご紹介したいと思います。
健康食品会社が申告漏れ 租税回避地使い十数億円
(共同通信|2009/9/15配信より引用)
『健康食品販売会社「ナチュラリープラス」(東京)が東京国税局の税務調査を受け、タックスヘイブン(租税回避地)を使った取引をめぐり、2007年8月期までの3年間に十数億円の所得の申告漏れを指摘されたことが15日、分かった。追徴税額は過少申告加算税を含め5億円前後とみられる。
~(中略)~だが、税務調査で資金を融資した金融会社が実体のないペーパーカンパニーだったことが判明。国税局は支払った金利分が金融会社への寄付金に当たり、損金算入できないと判断したもようだ。(以下省略)』
この健康食品会社を巡っては、2008年5月に東京国税局による定期の税務調査で、この取引に関する修正申告の内容と同東京国税局の解釈に見解の相違があり、今年5月に再度修正申告を行っているそうです。その際には、重加算税が課されていないことから、仮装・隠ぺい等の悪意のある行為とは判断されていないようです。
今回のケースは、タックスヘイブンを利用した租税回避について、実態の無い取引であり、経費ではないと判断されたケースです。対応が良かったようで重加算税は課されていないようですが、このように租税回避地と呼ばれるタックスヘイブンを利用した租税回避については、表に出ないものも含め多数の事例があると言われています。
税務調査で気をつけたいこと
Filed Under 税務調査の対応 | Posted on 8月 21, 2009
「移転価格税制」というのを聞いたことがあるでしょうか。
これは企業と海外関連会社との間で設定された取引価格が妥当かどうかを問うもので、本来であれば日本国内で計上されるはずの所得が海外関連会社に移転して、日本国内での納税額が減少するのを防ぐ税制のことです。
こうした関連会社との所得移転を悪用すれば、税金の安い国に所得を集めればいいということになってしまうため所得の移転に関しては厳しい対応がされることになります。
しかしこうした移転価格税制に関して以下のようなケースの場合、税務調査で税務当局と企業側で意見の相違が出ることがあります。
<ケース#1>
企業が新商品の販促キャンペーンを行うことになり、今後数年間の売上げアップにつなげるため、海外の販売会社に販売促進費を支払ったり、販促グッズを無料提供する場合。
企業は長期的戦略に基づいて費用を計上し価格設定しますが、税務当局は単年度の売上と費用しか見ないため、見解の相違が生じてしまうことになります。税務当局いわく「海外への利益提供ではないか」という判断になってしまうのです。
こうした見解の相違も企業の税務担当責任者がきちんとした説明と対応を行わなければ、税務当局の更正処分を受けることになってしまいます。こうした局面で対応を誤れば、税金の払いすぎという事態になってしまうことがあるので対応は注意しなければなりません。税務調査の対応は、慎重かつきちんとした対応をすることが基本です。
税務調査の対応;注意点
Filed Under 税務調査の対応, 税務調査対応 注意したい権利 | Posted on 7月 17, 2009
税務調査の対応として注意しておきたい権利があります。
基本的に税務署が行う税務調査は「任意調査」だということ、税務調査を受けるこちら側と、税務調査を行う調査官とは対等の立場だということを認識しておきましょう。
ついつい、税務調査の対応初心者は、税務署の調査官に圧倒されてしまってなんでも言うことを聞いてしまいがちになるので対応時には充分気をつけましょう。税務署の調査官は、税務に関しては専門家です。税務調査を受けるこちらの対応としては、基本的な税務知識を持っておくこと、分からないことがあっても当然のことと開き直る態度も必要でしょう。
その上で、税務調査の対応を行っていけばいいと思います。
また、以下に税務調査の対応時に気をつけたいチェックポイントをご紹介しておきます。
[税務調査の対応;レジ・金庫は調査できない]
税務調査に際してレジや金庫を調べようとする税務署の調査員がいます。「調査」というのは、税務調査の対応をするこちら側が任意に提出した関係書類などを調べることであり、納税者の承諾なしに勝手にレジや金庫を調査することはできません。現金商売の店では特に対応に気をつけなければいけません。
<憲法35条 礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利>
[税務調査の対応;承諾無しに立ち入るのは違法]
納税者に無断で店内や事務所、工場に入ることは違法となります。
<憲法35条 礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利>
[税務調査の対応;書類や帳簿は持ちかえれない]
税務調査の調査が進む過程で、「帳面を預かりたい」というケースが出てきたとします。この場合も、納税者の同意がなければ持ち出すことはできません。きちんと対応しましょう。
<憲法35条 礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利>
脱税関連のニュース
Filed Under 閑話休題, 税務調査の対応 | Posted on 6月 18, 2009
最近脱税関連のニュースが続いていますので、いくつかご紹介して行きたいと思います。
これまで税務調査の対応についてご紹介してきていますが、対応を誤った場合、脱税が発覚した場合の悪いケースを知ることで、税務処理の適切な対応が必要なことを認識していただければと思います。
<パチスロ開発で1億円脱税容疑 ソフト会社告発>
パチスロの人気機種のプログラム開発などで得た所得約三億九千万円を隠し、法人税約一億一千万円を脱税したとして、東京国税局が法人税法違反容疑で、川崎市のソフトウエア開発会社を横浜地検に告発していたことが分かった。
(東京新聞|TOKYO Web;6/16配信より引用・抜粋)
<架空の外注費計上し脱税容疑 派遣会社経営者ら逮捕>
人材派遣会社「ドリームスタッフ・サポート」(東京都)など3社が、ダミー会社への架空外注費を計上する手口で脱税したとして、東京地検特捜部は17日、ドリーム社の実質的経営者の伊達寛容疑者(49)と同社社長の大嶋剛容疑者(40)を消費税法違反容疑などで逮捕した。脱税総額は約3億2千万円。
(asahi.com;6/18配信より引用・抜粋)
このように脱税に関する報道が大々的に報道されるのは、脱税が反社会的な重大な犯罪だからです。
脱税は決して許される行為ではありません。上記のような大規模な脱税だけが悪いのではなく、法律に反する脱税は全て犯罪です。
日頃から経理・税務処理を正しく行い、万一の税務調査でもきちんとした対応が取れるようにきちんと税務の対応を行っていきたいものです。
税務調査の対応;基本
Filed Under 税務調査の対応 | Posted on 5月 19, 2009
税務調査の対応の基本姿勢について自分なりの基本姿勢があるのでご紹介したいと思います。
まず、税務調査を受けることになったら、気持ちをしっかりと強く持っていくことです。
「あー、税務調査なんて、もしかして脱税してるなどと言われたら、どうしよー」とか「怒られたらイヤだなぁー」とか弱い気持ちになってはいけません。
後ろ向きな気持ちで税務調査の対応にあたってしまったら、税務調査する側の思うつぼになってしまいます。
特に節税と悪質な脱法行為を含む脱税は別物ですが、認識の違いや意見の相違といったことで「節税」と認定されるか、「脱税」と認定されるかはグレーゾーンだったりします。
税務調査を受ける側に、まっとうな行為をしているという強い気持ちが対応の際に見えないと、そこに付け込まれて追徴課税をしなければならなくなってしまうケースにもなりかねません。
税務調査の対応の際には自信を持って対応し、税務調査官の言い分についてはきっぱりと「違う、私の考えはこうだ」と言えるように税務に関する知識と見解を持てるようにしておきましょう。
やるかやられるかという気持ちで臨み、自分の言い分を曲げないようにしましょう。
そのためにも日頃から、税務処理にはきちんとした対応をし間違いの無いことが前提になります。日頃から、税務に関する知識を得て、税務処理を完璧にし、払いすぎも払わなさ過ぎもないようにきちんと税務処理をしておきましょう。
こうした日頃の正確な税務処理を行うことによって、税務調査の対応に自信を持って当たれるようになるのです。
閑話休題
Filed Under 閑話休題, 税務調査の対応 | Posted on 4月 17, 2009
税務調査の対応についてあれこれとやってきましたが、対応は基本的にケースバイケースというのが実際のところです。
個別対応が基本になるのですが、対応策は色々なことを想定して準備しておかなければなりません。
特に税務調査の場合には、調査される側にも税務の知識がなければ調査する側の一方的な主張に従わなければならないということになりかねません。それでは、徴収する側の思いのままということにもなりかねないので、面白くありません。
やはり税務調査を受ける際には、それ相応の税務知識を持って臨まなければなりません。
当然、税務の専門家である税理士さんなどの助けは借りなければなりませんが、任せっきりというわけにはいきません。自分なりの方針をもって税務調査の対応にあたる必要があるでしょう。
税務調査は何も悪いことをしたから、調査されるというわけではありません。定期的に調査されるものなので、自分の税務処理に自身を持って臨みましょう。そのためにも日ごろからの税務処理には税務調査での対応に困らないようにしっかりとした対応をしておきましょう。
税務調査の対応の基本は、調査する側とされる側は対等だという気概をもって対応に臨むことです。税務署をお上だと思って、言われるがままになるということなどないように気をつけてください。税務調査する側は、取れるものは取ってしまえという考えでいます。決してなめられないようにしましょう。がんばって下さい!
税務調査の対応;まとめ
Filed Under 税務調査の対応, 税務調査の対策と対応 | Posted on 3月 17, 2009
これまで税務調査の対応について、心構えや権利、方法などについてご紹介してきました。今回はこうした税務調査の対応にについて少しまとめておこうと思います。
実際のところ、税務署から税務調査の連絡があった場合には、何度か経験があっても対応にはナーバスになるものです。特に後ろ暗いことをやっているわけでもないのに、ドキドキしてしまうとか。これが税務調査が初めてだった場合にはなおのこと、対応には緊張するものだと思います。
特に、税務調査の場合には対応次第で結果が変わってしまう要素も多分にあるから尚更です。日頃から税務調査がいつ来てもいいように帳簿を整え、資料も整理できていれば対応もスムーズに行えますが、忙しくてなかなか出来ないというのが現状ではないでしょうか。
しかし、いざ税務調査が入ったときに、帳簿や資料の不備を指摘されてしまうと、どうしても税務調査官のペースで進められてしまうので何かと不利になるケースもあります。(※ 弱みを見せると精神的に前向きになれないのは何事も同じです・・・)
やはり税務調査の対応においてイニシアチブを取れるように、日頃から帳簿や資料はきちんと整理しておきましょう。そうすることで、いざ税務調査の対応を行う時に自分のペースで対応できるので、無駄なエネルギーを使わずに済みます。何事も自分のペースで出来れば、いい結果になるものです。税務調査の対応においてもきちんと知識を身につけて自分から取り組めるように勉強していきましょう。
税務調査後の対応アレコレ
Filed Under 税務調査の対応 | Posted on 2月 13, 2009
今回は税務調査を受けた後の対応について注意点などを確認していこうと思います。税務調査の対応中は、現在おこっていることに集中してしまって前後のこと、これからのことが考えられない状況になることも多いので、税務調査中はメモを取りましょう。
税務調査の実地調査過程で、その都度問題点を指摘されるので、納税者(会社)は自分の回答を含めて全ての発言をメモするべきです。指摘事項は、会社と税理士で協議し、対応を検討します。また実地調査終了時に、申告是認・軽微な修正申告の説明を受けることがありますのでそれも記録しておきましょう。
税務調査の対応の後、税務署から出頭依頼があるのが一般的です。
税務調査官は上司と税務調査結果について検討した上で、電話により税務署への出頭依頼をするのが通常の対応の流れになります。その際の出頭者は、会社側担当役員・会社側担当者・税理士が一般的ですが、税理士のみ出頭に対応する場合もあります。
税務調査結果の開示内容は、通常、以下の4点となります。
(1.) 対象勘定科目と増減金額について
(2.) (1.)に対する過少申告加算税・重加算税の区別について
(3.) 消費税の課税計算について
(4.) 源泉徴収税・印紙税について
続いて税務調査の結果に対する対応は、以下の2点になります。
(1.) 税務調査の結果を受け入れる場合には「修正申告書の提出」という対応を取ります。
(2.) 税務調査の結果を受け入れない場合には「税務署から更正・決定処分を受ける」という対応を取ることになります。
しかし、税務署の更生・決定処分に不満があるときには不服申立をするという対応になりますが、その対応を取ることが出来る期間が定められていますので以下にまとめておきましょう。
(1.) 異議申立 ・・・ 処分があったことを知った日の翌日から起算して2ヶ月以内
(2.) 審査請求 ・・・ 異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1ヶ月以内
(3.) 取消訴訟 ・・・ 処分又は裁決があったことを知った日から6ヶ月以内
税務調査の対応心得
Filed Under 税務調査の対策と対応 | Posted on 1月 16, 2009
今回は税務調査を受ける際の対応心構えや対応方法についてまとめていきましょう。税務調査の対応方法と権利・法律といったことを知ることで、対応がずいぶんとスムーズになってきます。
税務調査は担当官が事前に調査日程を告げて、事務所にやってくることになりますが、その調査官がきたところから対応スタートです。
1.調査官の身分証明書(写真付)を必ず確認しましょう
税務調査の対応に先立ち、調査官の身分証を確認し、官職名、姓名、生年月日をメモしましょう。
2.用件と調査内容とその理由を確認しましょう
<所得税法>では「必要があるとき」に限って質問検査が可能になることになっています。納付する税額は納税者の(自主的な)申告によって確定することを原則とする申告納税制度のもとでは調査が必要かどうかを税務署が勝手に判断することはできません。
3.税務調査は納税者の同意が必要
納税者の事前承諾なしに店内や事務所・工場に立ち入るのは違法行為です。税務調査は、納税者の同意なしでは行えない「任意調査」です。
4.税務調査と関係ない質問には答えなくてよい
税務調査はその調査目的の範囲内に限定されることと定められています。
5.レジ、金庫は調査できません
「検査」とは納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、従って承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は違法行為です。
6.税務調査には信頼できる人物に立ち会ってもらいましょう
税務調査官は「税金集めのプロ」です。対等にわたりあうためにも信頼できる立会人を用意しておきましょう。
7.取引先、銀行などの調査は承諾なしにさせないこと
「反面調査」とよばれる、得意先・仕入先・取引銀行を税務署が調査する行為があります。取引先との関係悪化が起きる可能性もあるので、承諾なしにはさせないようにしましょう。
8.書類作成や捺印は慎重に行いましょう
税務署員に「捺印」を求められた場合、どんな書類でもその場ですぐに対応せずに、よくよく考えてから対応しましょう。
税務調査の注意点
Filed Under 税務調査の対策と対応 | Posted on 12月 17, 2008
「税務調査」は、取引内容を確認したうえで、申告内容の妥当性をチェックするのが目的です。
ここでは、いくつかの具体的な勘定科目を基に、税務調査の対応時に問題となりやすい点を見ていきましょう。
税務調査に対応するためにもこれらの勘定科目について、日常業務のうえで常に問題が生じないように適正に処理をしておきましょう。
<現金:現金有高と帳簿残高>
実際の現金有高と帳簿残高に差異がある場合には、売上計上洩れ、仕入計上過大等、税務調査の対応で大きな問題に発展する可能性があります。
常日頃から定期的に現金実査を行い帳簿への誤記入がないように心がけましょう。
<売掛債権:貸倒償却>
売掛債権が貸倒れと認められるには税務上いくつかの要件があります。
事前に税務当局の対応時に説明できる書類等を揃えておく必要があります。
<棚卸資産:在庫洩れ>
在庫洩れについては、事業年度末において実地棚卸を実施、外注先保管品、外部倉庫預け品などを確認、期末日直前の入荷・出荷などに注意です。
<仮払金:貸付金との区分>
仮払金が実質的に貸付金で、受取利息の計上がなされていない場合には、受取利息の認定課税がなされます。
仮払金勘定の中に、貸付金的なものが含まれていないかをチェックし適切に処理しておく必要があります。
<固定資産:事業供用日>
減価償却資産については、事業の用に供してはじめて減価償却できます。
また、期中取得資産については減価償却費の月割計算が必要になりますので、購入した資産をいつ事業の用に供したか確認することが大切です。
<資本的支出と修繕費>
減価償却資産について、修理、改良等のため支出した金額が資本的支出となるか、修繕費となるかの根拠について説明できるよう、写真、新旧図面、見積書、工事内容説明書などの資料を収集したり、作成しておく必要があります。
<売上げ・仕入れ:引渡日>
通常、商品等の棚卸資産を販売した場合の売上げの計上時期は、その商品等を相手方に引き渡した日の属する事業年度となります。
従って「引渡しの日」が客観的に説明できるように、納品書等の書類等を整理しておくことが大切です。
などなど税務調査の対応のために注意が必要な点はたくさんあるのです。